会則

会則(旧組織)

第1章 総則

(目的)

  • 第1条 
  • 本会は、心身に障害をもつ人が、人間として何らの差別なく人権を保障され、自らが権利を行使し、義務を果たすことができるよう、必要な法律を定め、社会のあらゆる場面において「完全参加と平等」が実現されることを目指す。そのために、『障害者差別禁止法(以下、略称「JDA」という)』を、2004年12月9日(障害者の日)までに実現することを目的とする。

(名称)

  • 第2条 
  • 本会は、「障害者差別禁止法(略称JDA)を実現する全国ネットワーク」という。

(事務局)

  • 第3条 
  • 本会の事務局は、特定非営利活動法人 日本アビリ'ティーズ協会内におく。

(事業)

  • 第4条
  • 本会は、第1条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
  • 1. JDA(英文名称はJapanese with Disabilities Act)の制定・実現のため、立法府などに対する関連対策等の運動
  • 2. 前項に関連する国内外の調査・研究・講演・セミナー・出版・広報などの活動
  • 3. 本会の活動目的と同一の目的と方向性をもって活動している他の団体との連携
  • 4. 障害者が現実に直面している介護保険制度、支援費制度、その他社会における差別など不公平な問題等の解消、改善に向けての活動の展開
  • 5. その他、本会の目的に関連する諸事業

第2章 会員

(会員)

  • 第5条
  • 本会の会員は、以下のとおりとする。
  • 1. 正会員(障害当事者団体、障害者個人、障害者の家族)
  • 2. 協力会員(本会の目的に賛同・協力する企業、団体、個人)

(入会及び退会)

  • 第6条
  • 本会の会員になることを希望するものは、定められた様式の入会申込書を常任理事会に提出し、その承認を得て入会するものとする。また、退会する場合も、同様の手続きを経るものとする。

(除名)

  • 第7条
  • 本会の会員として相応しくない行為があった場合は、常任理事会及び役員会で
  • の議を経て、総会にて決議のうえ、除名するものとする。

(会費)

  • 第8条
  • 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。また、緊急・特別な活動費が必要になった場合は、常任理事会の決定によって、臨時会費を徴収することができる。なお、納入した会費は、事由の如何にかかわらず返還しないものとする。

第3章 役員

(役員・監事)

  • 第9条
  • 本会は、次の役員及び監事をおく。
  • 1. 会長1名
  • 2. 副会長3名以内
  • 3. 専務理事1名
  • 4. 常務理事10名以内
  • 5. 理事20名以内
  • 6. 監事2名以内

(役員・監事の選出)

  • 第10条
  • 本会の役員及び監事は、総会において選出する。
  • 本会の役員及び監事は、原則として本会の会員の中から選出する。ただし、本会の活動目的達成のために、会員以外から特定専門分野の理事を委任する必要が生じた場合は、常任理事会の決定にて、理事を委任することができる。

(役員・監事の職務)

  • 第11条
  • 役員・監事の職務は、以下のとおりとする。
  • 1. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。また、総会・役員会および常任理事会を
  • 招集する。
  • 2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合は、その職務を代行する。
  • 3. 理事の中から、互選により専務理事を選任する。専務理事は、会の業務を統括する。
  • 4. 理事の中から、互選により常務理事を選任する。常務理事は、会の業務を執行する。
  • 5. 理事の中から互選により事務局長を選任する。事務局長は、事務局を統括し、会長、
  • 専務理事および常任理事会、役員会等によって決定・指示された業務を執行する。
  • 6. 上記以外の理事は、担当分野の職務を執行する。
  • 7. 監事は、会計を監査し、総会において監査結果を報告する。また、業務の執行につい
  • て必要ある場合は、常任理事会・役員会および総会に報告する。なお、監事は、役員会
  • に出席することができるが、議決権はないものとする。

(任期)

  • 第12条
  • 役員及び監事の任期は、以下のとおりとする。
  • 1. 役員及び監事の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げるものではない。
  • 2. 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

  • 第13条
  • 役員及び監事に、その職責にふさわしくない行為があったときは、常任理事会の議を経て、役員会の決議により解任することができる。

(顧問)

  • 第14条
  • 本会の目的達成のため必要に応じ、常任理事会の承認を経て、顧問、相談役、
  • 専門委員を委嘱することができる。

第4章 会議

(種別)

  • 第15条
  • 本会の会議は、総会、役員会および常任理事会とする。

(総会)

  • 第16条
  • 総会は、以下の定めによって行う。
  • 1. 総会は、正会員をもって構成する。
  • 2. 総会は、本会の最高決議機関であり、毎年1回、定時総会を開催する。
  • 3. 定時総会は、会長が招集し、役員の選出、事業報告・会計報告・監査報告の審議、事業計画・予算の審議等を行う。
  • 4. 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の要請があった場合に開催する。
  • 5. 総会は、総会員数の2分の1(委任状を含む)の出席で成立する。
  • 6. 総会の議事は、出席した会員の過半数にて決し、可否同数のときは、議長が裁決する。
  • 7. 総会の議長は、会長とする。

(役員会)

  • 第17条
  • 役員会は、以下の定めによって行う。
  • 1. 役員会は、総会に次ぐ議決機関で、会長が必要により招集する。
  • 2. 役員会の議長は、会長とする。
  • 3. 役員会の議事は、役員の総数の過半数が出席し、その過半数の決議により成立する。

(常任理事会)

  • 第18条
  • 常任理事会は、会長・副会長・専務理事・常務理事にて構成し、以下の定めに
  • よって行う。
  • 1. 常任理事会は、総会・役員会に次ぐ議決機関で、会長が必要により招集する。
  • 2. 常任理事会の議長は、会長とする。
  • 3. 常任理事会は、総会及び役員会で決定された、会の活動目的・目標・基本方針に
  • 従って、その実施計画の企画・立案・執行を推進する。
  • 4. 常任理事会の議事は、常任理事の総数の過半数が出席し、その過半数の決議に
  • より成立する。

(議事録)

  • 第19条
  • 会議の議事については、会議の日時・場所・出席者・議案・議決事項の概要な
  • どを記載した議事録を作成しなければならない。

第5章 会計

(経費及び会計)

  • 第20条
  • 経費及び会計は、以下の定めによって行う。
  • 1. 会の活動に必要な費用は、会が負担する。
  • 2. 役員会は、会の収支の結果を総会に報告しなければならない。

(会計年度)

  • 第21条
  • 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(予算・決算)

  • 第22条
  • 予算・決算は、以下の定めによって行う。
  • 1. 本会の収支予算及び収支決算は、常任理事会および役員会の議を経て定時総会の承認を得なければならない。
  • 2. 監事は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。

第6章 会則の変更及び解散

(会則の変更)

  • 第23条
  • この会則は、総会において総会員数の4分の3以上の会員が出席し、その過半数の同意を得て変更することができる。

(解散)

  • 第24条
  • 本会は、総会員数の4分の3以上の同意がなければ、解散することができない。

第7章 雑則

(帳簿及び書類)

  • 第25条
  • 本会の事務局には、規約・会員名簿・会議の議事録・収支に関する帳簿・書類、
  • その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(細則)

  • 第26条
  • この規約の施行に関し必要な事項は、常任理事会で、細則として別に定めることができる。

(付則)

  • 第27条
  • 1. この規約は、2001年4月1日をもって制定・施行した「障害者福祉と介護保険制度・研
  • 究会(旧名称:障害者福祉を後退させた介護保険を究明する会)」の会則を継承したもの
  • である。
  • 2. 2001年12月9日(障害者の日)・改訂。
  • 3. 2001年12月17日・改訂。




会費規程

「障害者差別禁止法(略称JDA)を実現する全国ネットワーク・会則」第8条により、当会
員の会費に関する規程を以下のとおり定める。

(会費の種類)

  • 第1条
  • 会費は、年会費とする。
  • なお、緊急・特別な活動費が必要になった場合は、常任理事会の決定によって、臨時
  • 会費を徴収することがある。その時期、金額等については、その都度定める。

(会費の額)

  • 第2条 年会費は、次のとおりとする。
  • 1. 正会員(障害当事者団体)  1口…10,000円(1口以上とする)
  • 2. 正会員(障害者個人)     1口…5,000円(1口以上とする)
  • 3. 正会員(障害者の家族)    1口…5,000円(1口以上とする)
  • 4. 協力会員(企業、団体)    1口…10,000円(1口以上とする)
  • 5. 協力会員(個人)        1口…5,000円(1口以上とする)

(付則)

  • 第3条
  • 1. この規程は、2001年4月1日をもって制定・施行した「障害者福祉と介護保険制度・研究会(旧名称:障害者福祉を後退させた介護保険を究明する会)」の会則を継承したものである。
  • 2. 2001年12月17日・改訂。